2015年10月09日
火災被害の問題です。
問題です。
お隣の家が火事になり、延焼して自宅にまで被害がでてしまいました。
当然、お隣が原因なのですが、家の修理代をお隣に全額請求できますか?
答えは ×
「失火法」により誰にも請求できません。修理代は自分で負担します。
生命保険、自動車保険、火災保険やその他の保険の見直しを保険の専門家と一緒に考えてみませんか?
貴方にとって必要な保障を必要な分だけ、お金の負担は最小限に抑えましょう!
お役に立ちます。いつでもご相談ください。
UOシャイン保険事務所 代表 森嶋 光男
℡0969-24-1023 ファックス0969-24-1024
三井住友海上火災保険代理店
三井住友海上あいおい生命代理店
お隣の家が火事になり、延焼して自宅にまで被害がでてしまいました。
当然、お隣が原因なのですが、家の修理代をお隣に全額請求できますか?

答えは ×
「失火法」により誰にも請求できません。修理代は自分で負担します。
生命保険、自動車保険、火災保険やその他の保険の見直しを保険の専門家と一緒に考えてみませんか?
貴方にとって必要な保障を必要な分だけ、お金の負担は最小限に抑えましょう!
お役に立ちます。いつでもご相談ください。
UOシャイン保険事務所 代表 森嶋 光男
℡0969-24-1023 ファックス0969-24-1024
三井住友海上火災保険代理店
三井住友海上あいおい生命代理店