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2015年10月09日

火災被害の問題です。

問題です。

お隣の家が火事になり、延焼して自宅にまで被害がでてしまいました。

当然、お隣が原因なのですが、家の修理代をお隣に全額請求できますか?火災被害の問題です。

答えは ×
「失火法」により誰にも請求できません。修理代は自分で負担します。


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貴方にとって必要な保障を必要な分だけ、お金の負担は最小限に抑えましょう!
お役に立ちます。いつでもご相談ください。

                  UOシャイン保険事務所 代表 森嶋 光男
                  ℡0969-24-1023 ファックス0969-24-1024
                  三井住友海上火災保険代理店
                  三井住友海上あいおい生命代理店



Posted by UOシャイン保険事務所  at 17:20 │Comments(0)

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