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2016年03月30日
アルバイトの通勤中に人をはねてしまった時の賠償責任は?クイズナンバー53

こんにちはUOシャイン保険事務所の森嶋です。
今回は、アルバイトの通勤中に人をはねてしまった時の賠償責任は?のクイズです。
私は主婦です。
今年の1月から週三回、5時間ほど飲食店のアルバイトをはじめました。
先日、自動車で通勤中に誤って通行人をはねてしまいました。
相手の方に後遺障害が残るほどの重症を負わせてしまいましたが、私は自動車保険に加入しておらず、我が家では満足に賠償することが不可能です。
相手方から損害賠償請求をされた場合、親、兄弟などの身内が賠償責任を負いますか?
それとも、アルバイトの勤務先が賠償責任を負いますか?
正解は、「アルバイト勤務先が責任を負います」。
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お役に立ちます。いつでもご相談ください。
UOシャイン保険事務所 代表 森嶋 光男
℡0969-24-1023 ファックス0969-24-1024
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at 08:56
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