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2016年03月30日

アルバイトの通勤中に人をはねてしまった時の賠償責任は?クイズナンバー53

クイズ!リスクあるある




こんにちはUOシャイン保険事務所の森嶋です。

今回は、アルバイトの通勤中に人をはねてしまった時の賠償責任は?のクイズです。



私は主婦です。

今年の1月から週三回、5時間ほど飲食店のアルバイトをはじめました。

先日、自動車で通勤中に誤って通行人をはねてしまいました。

相手の方に後遺障害が残るほどの重症を負わせてしまいましたが、私は自動車保険に加入しておらず、我が家では満足に賠償することが不可能です。

相手方から損害賠償請求をされた場合、親、兄弟などの身内が賠償責任を負いますか?

それとも、アルバイトの勤務先が賠償責任を負いますか?






















正解は、「アルバイト勤務先が責任を負います」。




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                  UOシャイン保険事務所 代表 森嶋 光男
                  ℡0969-24-1023 ファックス0969-24-1024
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Posted by UOシャイン保険事務所  at 08:56 │Comments(0)

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